一般社団法人とは

一般社団法人とは

一般社団法人の機関

一般社団法人の機関とは

一般社団法人の機関設計は以下の要件を満たしたものでなければなりません。
まず、設立に当たって、2名以上の社員及び役員として理事が1名以上が必要です。ただし、社員と役員を兼ねてもかまいません。
業務執行機関としての理事1名と、社員総会は必置機関です。また、それ以外の機関として定款の定めによって理事会・監事又は 会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。
また、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上)の場合は会計監査人は必置となります。

一般社団法人の機関設計のパターン

以上の要件から、一般社団法人の機関設計は次の5つのパターンとなります

1.社員総会+理事
2.社員総会+理事+監事
3.社員総会+理事+監事+会計監査人
4.社員総会+理事+理事会+監事
5.社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

一般社団法人の社員

『社員』というと会社などの従業員を想像する方が多いと思われますが、一般社団法人における 『社員』とは、社員総会に参加し、議案の提出・議決権の行使などを行う者の事です。
株式会社でいえば『従業員』ではなく、『株主』の立場に類似します。
一般社団法人設立時には2名以上の社員が必要であり、法人も社員になることが可能です。

一般社団法人の社員総会

社員総会は、法に規定する事項及び一般社団法人の組織・運営・管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができることとされています。
ただし、理事会を設置した一般社団法人の社員総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。
具体的には、社員総会はその決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに、いつでも解任することができるとされています。さらに、定款の変更・解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。
社員総会は、最低でも年1回は決算総会を開催しなければならないとされています。

一般社団法人の理事・監事

一般社団法人は業務執行機関としての理事1名を必ず置かなければなりません。また、理事会を設置する場合には、理事を3名以上置かなければなりません。
一方、監事は理事会を設置する場合を除いては必置機関ではありません。
一般社団法人の理事・監事・理事会は株式会社の取締役・監査役・取締役会と類似の制度であるといえます。

一般社団法人では、理事・監事ともに社員の決議によって選任されます。
理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまで、監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで、とされています。
ただし、監事の任期について、定款によってその任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。

一般社団法人の理事会

一般社団法人の理事会は必置機関ではなく、設置するかどうかは任意ですが、設置する場合には3名以上の理事を置く必要があります。また理事会を置く場合、監事1名以上の選任も必要になります。
一般社団法人の理事会はすべての理事で組織され、法人の業務執行の決定・理事の職務の執行の監督・代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。

理事会は原則3ヶ月に1回の頻度で開催することになっています。定款で毎事業年度最低2回にまで減らすことも可能ですが、年1回のみの理事会開催は法律違反となります。
一般社団法人の理事は、全員が理事会を招集する権限を持ってますが、招集を行うには理事会開催一週間前までに、招集通知を発送する必要があります。

理事会の決議は原則として議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数の賛成をもって行われます。なお、定足数は定款で変更することが可能です。
理事会における理事の権限は、他者への委任や代理出席はできませんので、理事に就任したときは、利害関係がない場合は必ず理事会に出席しなければなりません。

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