一般社団法人設立

一般社団法人設立

一般社団法人設立の要件

一般社団法人設立の主要な要件

名称の要件

一般社団法人は、名称中に『一般社団法人』という文字を使用しなければなりません
一方で一般社団法人でない団体等が『一般社団法人』という文字を使用することもできません。

機関・構成員(社員)についての要件

一般社団法人は設立にあたっては、2名以上の社員が必要となります。この2名以上という要件は設立時のものであって、設立後に社員が1人だけになっても、その一般社団法人は解散しません。 ただし、社員が0名になったときは一般社団法人は解散することになります。
一般社団法人の社員には、自然人であると法人であるとを問わず、なることができます。

一般社団法人には必置機関として社員総会と理事を置かなければなりません。そのため一般社団法人設立には1名以上の理事が必要であることになります。 その他の機関については設置は任意です。

定款の認証

一般社団法人を設立するためには設立時の社員が定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。
なお、株式会社の設立の場合と違い、一般社団法人の定款認証の場合には紙媒体での定款認証でも電子定款認証でも、収入印紙代4万円は免除されています。

一般社団法人設立手続の流れ

1.2人以上の者が集まり法人化の準備を行う
2.定款などの設立書類作成
3.作成した定款について公証人の認証を受ける
4.管轄法務局にて設立登記の申請
5.手続完了

一般社団法人設立にかかる期間

一般社団法人設立にかかる期間は、旧公益法人やNPO法人などと違い主務官庁の認可などが必要ありませんので、2週間から1か月程度とお考え下されば結構です。

お問い合わせは より詳しい説明等をお求めの方はこちらよりお問い合わせ下さい

 

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