一般社団法人とは

一般社団法人とは

一般社団法人とは

一般社団法人の概要

一般社団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立します。 平成20年12月1日からの新制度の施行により設立できるようになった法人です。

一般社団法人の制度は非営利、つまり営利を目的としない(株式会社のように剰余金の分配を目的としないということ)団体であれば、事業目的に制限されずに法人化させることができるものです。
法務局での登記申請のみ(定款の公証人による認証は必要)で設立することができ、公益性が必要なわけでもなく、他の法律(銀行法や弁護士法など)で禁止されていない限り特に事業内容について制約はありませんので、収益事業・共益的活動など、様々な活動を行う団体の法人化が可能となります。
※新しい公益法人制度についてはこちらをご覧下さい

一般社団法人設立のメリット

事業目的に制限されずに法人化させることができる

一般社団法人は、公益社団法人のように『公益目的』を必要とするものではなく、営利を目的としない(株式会社のように剰余金の分配を目的としないということ)団体であれば、事業目的に制限されずに法人化できます。
剰余金の分配を行わないのであれば株式会社のような収益事業ももちろん行うことができますし、同窓会やサークルなどのような共益事業も行うことができます。それらの活動全てを行うことももちろん可能です。

登記だけで設立が可能で法人格が容易に取得できる

一般社団法人は、これまでの旧公益法人設立に必要とされていた行政庁の認可等が必要ではなくなり、公証役場での定款認証と法務局での登記申請手続だけで設立することができます。
登記のみで設立が可能なため、NPO法人などと比較して短期間で法人を設立することができます。
法人格の取得後は法人名義で権利義務の主体となれるため、団体名義での契約・銀行口座開設が可能になります。

一般社団法人と一般財団法人について

一般社団法人は社員2名と理事1名(社員と兼ねてもかまいません)がいれば設立できます。また資本金等財産を出資する必要もありませんので、少人数で簡便に法人を設立することができます。
一般財団法人については"財団"の名の通り、設立するには最低300万円以上の財産の出資を要し、また人的要件についても理事3名と監事1名および評議員3名が必要となっていますので、一般社団法人と比較すると、やや設立のハードルが高くなっています。

一般社団法人と税制度について

旧公益法人や新法人制度上の公益法人と違い、一般社団法人は原則として全ての収入が課税対象となっています。
ただし、一定の要件を満たしている法人は「非営利型の一般社団法人」となることができ、収益事業以外の収入には課税されないことになっています。 また、財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税の特例の対象となります。

一般社団法人での外国人の雇用について

一般社団法人でも他の法人と同じく外国人の雇用は可能ですが、他の法人と同様に雇用する外国人が就労できる在留資格(ビザ)を取得している必要があります。
詳しくはこちらの→ 京都での在留資格(ビザ)申請の専門サイトをご覧ください。当事務所では一般社団法人の設立はもちろん、在留資格取得のサポートも行っておりますので安心してお任せください。

お問い合わせは より詳しい説明等をお求めの方はこちらよりお問い合わせ下さい

 

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