一般社団法人設立

一般社団法人設立

一般社団法人の定款

一般社団法人の定款の記載事項

一般社団法人の設立手続においてはまず、「社員になろうとする者が共同して定款を作成し」なければなりません。
定款とは法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則を書面に記載、あるいは記録したものです。

定款の絶対的記載事項

一般社団法人の定款には、必ず記載しておかなければならない『絶対的記載事項』という事項が存在します。この『絶対的記載事項』の記載がなければ定款とはいえません。
絶対的記載事項は以下の通りです。

1.目的
2.名称
3.主たる事務所の所在地
4.設立時社員の氏名又は名称及び住所
5.社員の資格の得喪に関する規定
6.公告の方法
7.事業年度

定款の相対的記載事項と任意的記載事項

一般社団法人の定款には絶対的記載事項のほかに、絶対的記載事項ではないが、定款に規定しなければ効力が生じない事項である『相対的記載事項』と、定款以外で決定することも 可能であるが、定款に記載してもよく、定款に記載した場合はその変更に定款変更手続が必要になる『任意的記載事項』があります。

一般社団法人の定款に記載しても効力を有しない事項

次の1から3までの事項は、一般社団法人の定款に記載または記録しても効力を有しないこととされています。また、これ以外の定款の定めについても、強行法規や公序良俗に反する記載事項が無効となる場合があります。

1.一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
2.法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
3.社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め

お問い合わせは より詳しい説明等をお求めの方はこちらよりお問い合わせ下さい

 

inserted by FC2 system