新公益法人制度について

新公益法人制度について

新公益法人制度について

新公益法人の概要

新法への移行の内容は、以前までの民法上の社団・財団法人の制度から、公益認定を受けた公益社団・財団法人と、 公益認定を受けない一般社団・財団法人へと“公益認定”を基準にわかれることになるというものです。

それまでの民法上の公益法人は

現在既に存在する公益法人については、平成20年12月1日の新法施行から5年間の移行期間内は特例民法法人として存続することができます。また、存続中は社団法人・財団法人の名称を使用することができます。
この5年間の間に新法上の公益社団・財団法人への移行の認定申請、あるいは、一般社団・財団法人への移行の認可申請を行わなくてはなりません。
移行期間である5年内に、移行が認められなかった法人や移行の申請をしなかった法人は、移行期間満了の日に解散したものとみなされます。

既存の有限責任中間法人について

既存の有限責任中間法人については、新法の施行日に何らの手続を要せず当然に一般社団法人となり、原則として一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用を受けることになります。
既存の有限責任中間法人の定款・社員・理事及び監事は、新法の施行日に一般社団法人の定款・社員・理事及び監事となり、改めて定款を作り直したり理事及び監事を選任し直したりする必要はありません。
ただし、法人の名称の変更の定款変更や、役員の登記事項の変更等の手続は必要になるようです。

一般社団法人について

今回の公益法人制度の改正で最も注目すべき一般社団法人制度の創設ですが、他のページで詳細に解説しているためここでは省略します。

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